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金融機関は相続専門部署を設けるか相続業務を得意とする行政書士とタイアップしてはいかがか?

僕が相続業務をやっていて一番厄介に思うのが金融機関とのやり取りです。

法務局や年金事務所などは公的機関故、法律に則って話ができます。

国が決めたルール「法律」を基準に話が進む。それ以上でもそれ以下でもありません。

一方金融機関はと言うと。

オリジナルの事務処理要領や書面をこしらえ、およそ法律には存在しない書面を要求したり負担をかけてきます。

最近では都市銀行や大手の地銀などではリーガルチェック機能が働いていて、また専門の部署を設けることで非常にスムーズな事務処理をしてくれます。

そうでない中小金融機関におかれましては、専門部署の設置となるとかかる費用の負担も多く、外部委託、すなわち行政書士とのコレボレーションにより相乗効果をも期待しましょう(何せ弁護士より廉価・迅速!特に僕は韓国系の国際相続に強いですよ)。

こんな提案に乗っかてくれる銀行さん、いませんかね。

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