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- VISA・在留資格関連入管(申請・受理)改正入管法
- 『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。
『特定技能』の在留資格取得における申請人である外国人本人が負担すべき<お金>のこと。
- 2019.07.12(金)
- VISA・在留資格関連
制度が始まって3カ月が経過しますが、と事務所で実際に『特定技能』の在留申請をした実績はいまだ〝ゼロ〟です。
相談は沢山来るのですが、いかんせん、<奴隷ビザ>の悪名を冠する『技能実習VISA』への関与を避けてきた当事務所ですので、<技能実習3号(4号)>とも揶揄される『特定技能』の在留資格へのアクセスの多い監理団体や実習実施企業からの依頼や相談は皆無です。
それでも技能実習とは縁もゆかりもない企業様から「『特定技能』の在留資格で外国人を受け入れたい」との相談はあることはあります。
しかし、この『特定技能』の在留資格、何せ提出書類の多いこと多いこと。
受け入れ側に求める要件が厳しいうえ、現在日本に在留する申請者(外国人本人)に求める要件も非常に厳しいと感じます。
例えば、現在ワーキングホリデーVISA(特定活動)で在留中の外国人が外食事業を行うある企業で『特定技能』の在留資格を取ろうと思えば、
①前年分の所得の申告をちゃんとしていること、
②日本に来た時からの国民健康保険料を全て支払っていること、
③日本に来た時からの国民年金保険料を全て支払っていること
を立証するよう求めます。
僕の知る限り、ワーキングホリデーVISAで上記の②と③を満たしている外国人を見たためしがありません。
これについて出入国在留管理局へ問い合わせたところ、「当然に求めますが、遅れて支払ったからと言って不許可にするとは限りません。できることやっているかどうかでしょうね。」との回答。
要するに、遅れても支払っていれば善処してもらえるようです。
僕が見たところ、上記①についてはがっつり働いていないとして〝ゼロ円〟ですが、②と③を合わせると〝30万円くらい〟の負担が必要になるかと思います。
企業側にも在留手続や登録支援機関への委託料が発生し、『特定技能』の在留資格取得には企業側にも外国人本人にも高い<お金>が必要となりそうです。