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- 韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望②。
韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望②。
- 2019.06.24(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
【前回に続き】
韓国政府は自国の在外国民が居住地国においてその国の形式に従った離婚届(申告)を行う場合でも、本国の形式的要件に合致しない場合はそれ自体を適法な手続きとして認めないとの要望を出しました。
これは、日本に多数居住する在日コリアンに向けられたものと考えられます。
2004年9月20日をもって、在日コリアン同士の日本の役所窓口における協議離婚届出を原則認めないよう、在外公館より日本の役所宛に文書が送付されました。
この日を境に、在日コリアン夫婦の日本の役所での協議離婚は事実上正当なものとはみなされないようになりました(一部の役所ではこの日以降もしばらくの間は協議離婚届を受理していた事実も散見される)。
どういうことか説明すると、例えば、
①在日韓国人男性<朴>さんと在日コリアン女性<鄭>さんが日本で結婚し(1998年日本で婚姻届出)、
②夫婦の間に女の子が生まれ(2000年日本に出生届出)、
③別居の末、2004年10月1日に協議離婚に合意し離婚届出(同日日本の役所で離婚届を提出)
しかしこの時、③の届出を行う際、日本の役所窓口職員から、「便宜上離婚の意思があるものとして離婚届は受理しますが、本国ではこの離婚届は認められませんよ」と意味深な言葉を投げかかけられます。
一抹の不安を抱えるも、『金は稼ぐが暴力を振るうDV夫』と少しでも早く離婚したかった<鄭>さんはそのまま離婚届を提出。DV夫との一切の縁を切って日本での再起を目指して独立した生活を長女とともに歩み始めます。
離婚後、日本の役所からは申請により児童扶養手当も支給され、<鄭>さん母子には貧しいながらも平穏な暮らしが訪れたのでした。しかし、子どもが大学進学(韓国の大学への留学)を目前に控えたときに起こったある出来事から、離婚届の時に役所の職員が言っていた『意味深な言葉』の意味をはじめて思い知らされることとなります。
【その3へ続く】