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- VISA・在留資格関連在留手続、改正入管法新聞報道
- 日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!
日本の大学又は大学院を卒業・修了した留学生は、明日から、飲食店や小売店(ドラッグストア等)で就労することが認められます!
- 2019.05.29(水)
- VISA・在留資格関連
法務省は「特定活動」の在留資格を使って、これまでは認められなかった単純労働っぽい仕事(飲食店での接客やドラッグストアの店員)にも積極的に外国人材を登用させる方針を取ります。
以前から報道などによりアナウンスされていましたが、いよいよ明日からルール(法務省告示)を変えて本格的な運用が開始されます。
対象者は日本にある大学を卒業(又は大学院を修了)した留学生で日本語能力試験N1の合格者。
一般的な就労系在留資格は「技術・人文知識・国際業務」や「技能」又は「経営・管理」の3種類だが、ここに今回登場した接客業務が可能な在留資格の「特定活動」、それとこの4月から始まった「特定技能」、さらに外国人留学生が「資格外活動」として行うアルバイトと、日本で働ける在留資格(VISA)の種類は増加する一方。
頭のいい法務官僚には、外国人も雇入れ側である日本の企業ももう少しわかりやすく使いやすい制度設計に交通整理していただけるとありがたいのですが、、、