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「登録支援機関」とは、どうやって登録を受けるのか?「特定技能」外国人に何を提供するのか?
- 2019.05.20(月)
- VISA・在留資格関連
「特定技能」外国人を受け入れた企業に代わって、日本での生活サポートの提供などを行うことができるのが「登録支援機関」です。
「登録支援機関」となるためには一定の条件を整えた個人または法人が、所在地を管轄する地方出入国在留管理局から登録を認められる必要があります。
登録には、定められた申請書と添付資料を揃えて、出頭または郵送により申請を行います。
多くは技能実習生を受け入れていた管理団体又は実習実施機関が登録を行っているように見受けられ、登録条件もおおむねそれを想定して定められているように思います。
だからと言って一般の個人や企業が全く該当しないかと言うとそうでもなく、例えば<登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が,過去5年間に2年以上法別表第1の1の表,2の表及び5の表の上欄の在留資格(下記参照)をもつて在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること>との要件をクリアすれば登録が可能です。
登録を認められた支援機関においては、作成した支援計画に則り「特定技能」外国人の生活サポートや相談業務の履行等、様々な支援を継続的に行う義務が課されます。
参考:在留資格一覧表