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「特定技能」の在留資格で受け入れた外国人材への受け入れ企業のサポートについて。

晴れて「特定技能」の在留資格で外国人材受入れを成功させた企業では、その外国人に気持ちよく働いてもらう必要があるかと思います。

「技能実習生」のような乱暴な扱いは許されません。(すべての企業でそのような行いがあるとは思いませんが、、)

これは労働法令はじめ企業側の倫理の問題でもありますが、何よりも、「特定技能」外国人には職業選択の自由が保障されていることも忘れてはなりません。

すなわち、「技能実習生」が就労先(実習先)を変えられないのとは違って、「特定技能」外国人は初めから転職の事由が制度的に保障されているのです。

『嫌ならやめて他を探す』ことが認められています(ごく当たり前のことですが、技能実習生にはこれが認められていませんでした、、)。

約束した就労条件を満たす雇用、快適な労働環境を整えることはもちろん、入管法に定められた日本での生活サポートについても受け入れ企業側で責任をもって提供することが求められます。

そこで登場するのが、企業側に代わって生活サポートの実施を担うことが許されている「登録支援機関」であります。

次回はこの登録支援機関について解説します(登録支援機関になるための条件と特定技能外国人に提供すべきサポートについて)。

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