交通違反は帰化許可申請希望者へどのような影響を及ぼすか?
- 2019.01.23(水)
- 帰化申請業務関連
帰化許可申請を行うと、6カ月~1年もの長期に渡る審査が実施されます。(僕の扱ったケースでは最短4カ月、最長2年3カ月でした。)
その間、申請者についての様々な身辺調査が行われ、まさしく国に身ぐるみはがされることになります。
審査の過程で特に関心を持たれるのは、申請者の順法意識であると僕は考えています。
その人物がいかに日本の法を守って生きてきて生きているかです。
いわゆる反社会的勢力でも無い限り、一般の堅気の人が守るべき法と言えば、主に『交通ル―ル』と『納税ルール』かと思います。
帰化の相談を受ける時点で相談者が特に気にされるのが「交通違反により帰化が認められないのでは?」との疑問。
これには在日コリアン等の特別永住者とそれ以外の外国人で差異が設けられています。
留意すべきは違反によって科されたのが罰金刑等の刑事罰かそうでないかの違いです。
駐車違反等の軽微な違反に対しては同じ金銭の納付でも行政罰が科され、その場合では帰化の審査において重大なペナルティーとしては考慮されないと思います。
特に面倒なのは人身事故を起こした場合で、処分の内容を検察若しくは裁判所で取寄せ、示談書と一緒に提出させられるなど、大変な時間と手間をかけなければならないです。