帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について②-
- 2019.01.12(土)
- VISA・在留資格関連 ,
- 帰化申請業務関連
昨日の続きです。
まずは時間的な要件から。
永住権の場合、日本で在留してから10年の時間を要します。この間、5年間は働くことができるVISAを持つことが必要です。すなわち、留学VISAで10年日本に居ても永住権を取得できる条件には満たないことになります。また、結婚VISAの場合、期間が3年に短縮(緩和)されるなど例外もあります。
これに対して帰化の場合はその期間は5年となります。また帰化も条件緩和が別途定められています。
次に生計要件。これは十分に食べていける稼ぎがあるかを審査します。これについては、永住権では、特に「就労系VISA」では年収300万円が一つの目安となっているように思いますが、僕が携わった事案ではそれ以下の年収でも永住権を許可された方も多く、扶養家族の人数なども勘案するなど、正直、満たすべき確実な基準(金額)がいまだに掴めていません。
一方帰化の場合、この所得水準は永住権よりも緩やかに審査されているように思います。これもその方の生活状況(扶養家族数や住居費の負担など)にりよりケースバイケースで判断されているように思います。
最後は素行善良要件。法律をいかに順守しているかなど、普段の行いについて審査されます。
これについては概ね永住権も帰化も似通った基準で判断されているようです。また、ある程度事前に予見できる基準でもあります。永住権の場合は窓口で個別に質問することはできませんが、<在留審査要領>と言う公開された審査基準にある程度掲載されています。
帰化の場合は各法務局国籍課窓口において相談員の方がとても親切に話を聞いて適切なアドバイスをくれます。例えば、『1年前に〇〇kmオーバーの速度違反で罰金〇〇万円を払ったが帰化できますか?』の質問には『罰金を収めてから〇年経過してからにすべきでしょう。』といった具合。(ちなみにこのアドバイスには従いましょう、、、)
このように、『永住権か帰化か』の問いに安易に回答できるものでは無いことをお判りいただきたく思います。