帰化申請と永住申請、どちらの方法によって日本で永住するか?-クリアすべき要件(条件)について-
- 2019.01.11(金)
- VISA・在留資格関連 ,
- 帰化申請業務関連
日本で長く住む多くの外国人が日本で永住することを希望しているように見受けれらます。
では、日本で永住するための方法はと言うと?
①現在認められているVISA(在留資格、例えば結婚ビザ)を延長し続ける方法
②法務大臣(入国管理局長)から永住許可を認められること
③帰化して日本の国籍を取得する方法
この3つの方法があります。
①は、現在認められているVISAを毎年又は3年、5年ごとにコツコツ更新して日本に居続ける方法で比較的容易に思えます。しかし、例えば結婚ビザであれば配偶者と同居しての結婚生活の維持が求められ、その自由度にかなりの制限が課されます。
一方②の場合、仕事をするにも結婚・離婚をするにも自由で、①のように定期的に入管へ行って自身の生活状況について審査される機会はなくなります。7年ごとの在留カードの更新(延長)をするくらいでしょう。
③になると、それこそ日本人になるのだから、①や②と違って日本から追い出されることが全くなくなり、日本の選挙権(投票権)まで持つことになります。
よく、「②か③のどちらにしようか迷っている」との相談を受けますが、そもそも②と③ではまったく違う意味合いがありますし、何よりその要件(条件)と手続に多くの違いがあります。
その違いとは、、、
【次回に続く。】