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他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~

国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。

これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。

だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。

ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。

僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。

少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。

しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。

例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、

それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。

僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。

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