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韓国家族関係登録(旧戸籍)整理における日本の役所発行書類収集のコツ。

昨年は比較的小休止となった在日コリアンからの韓国家族関係登録(旧戸籍)整理業務の依頼。

本年は遠方からの問い合わせも増え、多数の依頼をいただきました。

日本の役所の厳格な対応に比べると、韓国の役所のイメージは「多少のことは大目に見て適当にやってくれるのでは!」と思っている方が多いのではないのでしょうか?

しかし、最近は韓国の役所の方でも仕事をとても正確にこなしていて、特に数年前に<在外国民家族関係登録事務所>が立ち上がってからは申請受理時の書類に対する厳格性は飛躍的に上がったように思います。

これまでほとんどクレームがついたことがなかった当事務所からの郵送申請についても度々<ものいい>が付きます。

その主だった理由は、韓国に登録されている身分事項と日本の役所が交付する届出受理証明書の記載内容の軽微な齟齬。

よくあるケースとしては、在日3世のある男性の出生届受理証明書(もう一つ記載事項証明書があるがその違いについては後日)を入手してみると、その方の父の生年月日が韓国に登録されているものと若干違っているような場合。

このような場合だと『同一人物である確証が持てない』との理由で申請受理を拒絶されます。

そこで我々が良く使う方法が日本の役所での『追完届出』です。

これについては後日詳しく説明したいと思います。上記のようなケースでも解決する方法がありますので、、、

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