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- 飲食業オーナーからの『外国人材雇用』についての切実な要望あり。
飲食業オーナーからの『外国人材雇用』についての切実な要望あり。
- 2018.11.15(木)
- VISA・在留資格関連
留学生として日本滞在中に週28時間以内でアルバイトをしている外国人は相当数に上る。
街を歩いていても、コンビニや飲食店で多くみられる光景として、若い外国人が流ちょうな日本語で応対してくれる様子。
彼らを雇入れている会社や事業者側の話として、留学生活が終わった後もアルバイトから正社員にして雇い続けたいとの要望を沢山聞きます。
ここで生じる問題が大きく2つあります。
1つは、その外国人留学生の学歴で、例えば本国で大学を卒業した後に日本へ留学し日本語学校で学んでいるのか?それとも高卒者なのかによって、その方の日本での就労の可否が問われることとなる。
もう一つは、雇入れる側がその外国人のスキル(大学や専門学校での専攻科目)にあった職務内容を用意できるかの問題。
一つ例を挙げるとこんなことがありました。
ベトナムで高校を卒業して日本の専門学校で学んだ若者を雇入れたいと企業の人事担当者から依頼を受けました。
企業側では実際にベトナムとの取引もありそのベトナム人を<通訳・翻訳担当者>として正社員として雇用するとのこと。
当人が日本語学校で学んだのは『日本語・日本文化』について。卒業証書には<専門士>授与の記載もある。
卒業後、その企業で正社員として就労することを理由に在留資格変更(留学→技術・人文知識・国際業務)申請をしたところ、、、、不許可となってしまった。
不許可の理由は、「当人が日本語学校で専攻したのは『日本語・日本文化』についてであり、そこで『翻訳・通訳』を学んだ痕跡が見られない。」との回答であった。
ベトナム語がネイティブで日本語を専攻、日本で2年間住んだキャリアを主張してもこのような判断をされる始末、、、
外国人の日本での就労には高いハードルが横たわっているのだ。
(ちなみに大学卒業者の場合、上記のケースだと就労が認められるケースがありますが、だとしても飲食店内で就労させることはほぼ不可能に近い。)