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日本に帰化した韓国人がやるべき『家族関係登録』の国籍喪失申告(届け)について
- 2018.11.09(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
数十年前に日本の国籍を取得したにも関わらず、いまだに韓国の家族関係登録(旧戸籍)に名前が載っているのを気にして、最近になってその抹消手続について依頼される方が増加しています。
これの現象は、相続などが発生した際に、自分でも気づかなかった韓国での身分登録の存在に気付いたことで発生しているようです。
実際に手続の中身を覗いてみると、韓国の国籍法に規定が置かれていて、在外公館へ『国籍喪失申告』を行うことで手続が完結されます。
申請から実際に処理が完了するまではおよそ6カ月と言う長い時間を要します。
また、難儀なのが、この手続の添付書類に日本のパスポートのコピーが必要なこと。
以前、ご高齢の方からの依頼の際に日本のパスポートの添付は絶対的要件かを問い合わせたことがありますが、必ず必要だとのことでした。(試しに韓国の法規定を調べましたが、事実でした。)
海外に行く用事もないのにわざわざそれだけのためにパスポートを作るのに違和感を持ちますが、仕方ありません。