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国会で審議中の『特定技能』の在留資格。結局の落としどころは『技能実習生』の永年就労?
- 2018.11.07(水)
- VISA・在留資格関連
弁護士会などでも人権上問題があると声が上がっている『技能実習』の在留資格。
巷では『奴隷ビザ』とも揶揄されていますが、日本政府は『外国人技能実習機構』なる認可法人まで設立して、当面の人手不足解消に外国人材を充てる一番の手立てとして、この『技能実習生』の利用を早々に決定しています。
すなわち、今回審議されている『特定技能』の在留資格も、すでに設立された『機構』の下、
⓪『機構』による管理団体についての許認可の判定
⇩
① 団体による『技能実習生』の受け入れ
⇩
② MAX5年の『技能実習ビザ』の修了
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③ 『特定技能』ビザによる10年の日本在留継続
と流れは出来上がるのではないかと考えています。
この間、『技能実習生(のちに特定技能生)』は10年間にも及ぶ単身赴任生活を強いられることが想定されます。(15年間のうちの最後の5年のみ家族の呼び寄せ可能)
憲法に「家族の助け合い」や「道徳」を書き込むべきだと声高に叫ぶ半面、外国人の「家族の助け合いや絆」には無頓着なようで、そこに矛盾を感じるのは僕だけでしょうか。