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韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出②~

子の名前以外の追完届は、どのような場合に必要となるのか?

それは次のようなケース。

ある在日コリアンから自身の名前を韓国戸籍(家族関係登録)に乗せて韓国のパスポートを取りたいとの依頼があります。

その方のご両親はすでに韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が載っていて、あとは本人の出生を届け出れば済む話。

比較的簡単な手続きのはず。

ですが、このような依頼の約半数のケースでまさに「追完届」を要することになります。

何故かというと、この方の出生届を韓国に届出る(戸籍(家族関係登録)整理として)場合、日本の役所に保管されている当人の出生届(正確には受理証明書)を取り寄せてこれをハングルに訳し、申請書に添付して提出しなければなりません。

そこで、取寄せた当人の出生届を確認すると、

①父の漢字氏名が現在のものと違っていた、や
②母の生年月日が現在のものと違っていた、や
③本人の氏名が全て現在のものと違っている、

といったケースが散見されるのです。

これを直すために行うのが追完届出で、これをしない限りご本人の要望に応えることができないのです。

では、どうやって”ハードルの高い”追完届出をクリアするのか、、、

それは当事務所へご依頼ただけますようにお願いします!

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