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韓国の戸籍(家族関係登録)整理手続でありがちな苦難について。~日本の役所での追完届出~

在日コリアンの方の相続やパスポート申請の依頼が多数ありますが、その過程で日本の役所へ「追完届」をお願いする機会が多くあります。

日本人の場合、出生や婚姻、死亡の事実を戸籍法に則り役所へ届出するのですが、追完届とは、その届出た内容について後日付け足しを行う行為です。

多いのは、子どもが生まれた際に出生届を14日以内にしなければならないのですが、その時点で子どもの名前が決まってないとき、名無しの子どもの出生届を受理してもらって、後日名前が決まってから届出の内容の一部(子の名前)につて「追完届」を行うケース。

これは日本で各種届出を行った外国人も行うことができます。

僕は韓国戸籍(家族関係登録)整理を行う際に特に大阪市内の役所(生野区や東成区)でお願いすることが多いです。

しかし、この「追完届」、一筋縄ではいきません。

先日もある地方都市へ届出の受理を求めると、『子の出生による名の「追完届」以外、取り扱ったことがないので、検討させてください』といった始末。

結局その役所は管轄法務局へお伺いを立てたので法務局の厳格な助言により追完届が不受理となった。

他の役所でも最近になってなんだか受理してもらうにハードルが上がっているように思うのだが、、、

【次回は追加届出について事例を交えて解説してみます。]

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