子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、
- 2018.04.13(金)
- VISA・在留資格関連 ,
- 帰化申請業務関連
親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。
つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。
本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。
すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。
一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。
上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、
何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。
では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです。
すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。