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不許可後の特定活動(出国準備)からの再申請について。

在留資格変更許可申請や更新許可申請を行うも不許可となった場合、現在持っている在留資格の期限が経過している場合、即座にオーバーステイとならないように出国準備を目的とした『特定活動』と言う在留資格に資格変更されることが多いです。

この特定活動の在留資格の期間は多くの場合1カ月となっています。

長年日本に居住していた外国人がわずか1カ月の間に身支度を整えて自国へ帰ることは少し無理があるように思えますが、入国管理局ではそうは考えません。

外国人にとって在留申請における不許可のリスクはどんな人にも訪れる可能性を秘めています。

よく問い合わせをいただくのは、一旦特定活動の在留資格となった場合、「再度の申請は可能なのか?」、「再申請の場合の許可の可能性は?」と言う二つの質問です。

正直、最初から僕がお手伝いしていたならばある程度の回答が可能なのですが、この手の質問者は多くが自身で申請をされている場合ですので、安易に<可能性や見込み>についての回答は出来かねます。

ただ、以前僕が携わった事案で、離婚後定住者VISAを申請するも不許可となった女性が出国準備(特定活動)の期間中に前夫と再婚して、配偶者VISAへの変更の再申請の結果、日本での在留を認められたことがあります。

他にも、出国準備期間中に他の在留資格についての『認定証明書交付申請』をしておき、日本にいない時間を最大限短縮する方法など、いろいろと対処方法はあるものです。

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