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在留カードを紛失した場合の対処法について。

紛失により在留カードを再交付する場合、本人若しくは申請取次者(行政書士等)が入管窓口で再交付の手続きを行うことが可能です。

しかし、その前にやっておくことで”ミス”が生じやすいので少し助言を。

入管の窓口でよく目にする光景として、『この書類では再発行はできないんですよ。』と説明する入管職員に、『ナゼダメンナンデスカ!』と食い下がる外国人の姿が。

その外国人は紛失した事実をちゃんと警察署へ届け出たのですが、そこで交付された”届出を受理した証明書”に問題があったのです。

交番で紛失届をした場合、確かに届出は受理されますが、そこで発行されるのは簡易的な”受理票”です。

これが不正確な証明書となるわけではないのでしょうが、入管が求めるのは正式な書類としての”受理証明書”です。

見た目でわかりやすいのですが、”受理票”はB5の紙を二つに割いたような小さな紙切れで、それに対して”受理証明書”はA4サイズでちゃんとした公印(警察署のハンコ)が押されている書類です。

いくら急を要すると言っても、もう一度最寄りの警察署へ行って”受理証明書”をもらってくるように言われるので、窓口で粘ることは無駄です。お見知りおきを!

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