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- 韓国家族関係登録整理事例。姓(氏)がの漢字表記がされない件について。
韓国家族関係登録整理事例。姓(氏)がの漢字表記がされない件について。
- 2018.04.04(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
離婚した夫婦の一方から「子どものために韓国のパスポートを取得したい」との相談が多いです。
この場合、子は嫡出子(結婚した夫婦の間に生まれた子)の身分であるため、韓国の家族関係登録を行うに際しても結婚した夫婦の子として登録してあげるのが正攻法。
しかし多くの場合(そのほとんどはシングルマザー)、「子の戸籍(家族関係登録)に別れた夫の名前を載せたくない」との要望を聞きます。
出来ないことはありませんが、果たして子どもにとってそれが良い方法なのか、、、
私見は飲み込んで、「日本で行われた戸籍届出のとおりに登録するのが筋ですよ」とやんわりと説明する程度にしています。
別れた夫と連絡が取れなかったり、別れた夫が韓国に身分登録が無い方の場合、<家族関係登録無き者>として
①夫との婚姻、②子の出生、③夫との離婚
の順序で整理手続きを行いますが、最近はこのようなケースだと、子の父の『姓と本貫』が不明であるとして、子の家族関係登録簿にそれを載せてくれないのです。
本貫はいいとして、姓の漢字を載せていただけないのはチョット、、、
例えば<김평화(金平和)>さんの場合、<김평화(김平和)>となってしまいとても不自然です。
何とかならなものか思案中です。