<所有者不明土地>の有効活用について国が動くようです。
- 2018.02.19(月)
- 相続・遺言
所有者不明の土地、10年利用権
こんなタイトルでニュースになっていました。
これは、相続などにより役所が把握しきれない所有者不明の土地が相当数に上っていて、その総面積はなんと九州全体の広さを超えると言った話が端緒。
僕のところにも相続に関しての相談がありますが、特に多いのは相続人の一部が北朝鮮や韓国にいるといったケースです。
韓国にいる場合は探し出せば何とかなるのですが、僕のところに来る相談はそう単純なものではありません。
韓国民法第1000条では、相続順位について規定があり、日本だと兄弟姉妹どまりですが、その後、 <被相続人の4親等の傍系血族(いとこ、祖父母の兄弟、兄弟姉妹の孫)>まで広がってしまいます。
こうなると相続人の数は数十人に膨れ上がり、「もうお手上げ!」となってしまうのですね。
超高齢化社会の到来と、親族間の付き合いも薄れゆく現代社会が抱える大きな問題として、政府が腰を上げるのも当然と言えば当然です。
何とかこれを民間で有効活用できる道はないものかと思案してしまいます、、