帰化申請手続について。~その4~
- 2011.09.20(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
- 帰化申請業務関連 ,
- 日本語
前回(2011.5.18)からかなり時間が経過してしまいましたが、帰化手続きに必要となる韓国籍の方の「国籍・身分関係を証する書面」の入手方法について、ご案内します。
まずは韓国の身分登録制度についてのご案内。
わかりやすく日本の住民登録及び戸籍制度と比較してご説明します。
日本の住民登録に当たる制度として韓国でも「住民登録」制度が存在し、韓国住民は全て「住民登録証」と言う顔写真付の証明書(カード)を持っています。
また、役所では「住民登録簿謄本」と言う紙媒体の証明書が交付されます。
続いて日本の戸籍制度に当たる制度として「家族関係登録」制度が存在します。
この制度はブログで何度も紹介しています通り2008年1月1日に始まった比較的新しい制度で、以前は日本と同じ戸籍制度だったものが改められたものです。
日本に住む在日コリアンにとって大切なのが、この「家族関係登録簿」への登録なのです。
反対に「住民登録」は韓国国民ではあっても韓国住民ではない在日コリアン(及び永住権を持つニューカマー)にとっては不要となります。
帰化手続きにおける韓国人の「国籍・身分関係を証する書面」とは、上記の「家族関係登録簿」についての記載内容を証する書面です。
この証明書は5種類からなるもので、全て申請者を筆頭とした形態で交付されます。
韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)に郵送により請求することも可能ですが、日本の住所地を管轄する在外韓国公館(大使館及び領事館)でも交付されます。
請求が可能な方は、
①家族関係登録簿に登録されている本人、②家族関係登録簿に登録されている親族、③代理人(外国人登録の国籍欄が韓国となっている者及び行政書士若しくは韓国旅券所持者)となっています。
ちなみに上記②で『家族関係登録簿に登録されていない親族』も請求する方法がありますが、ここでは割愛させていただきます。
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最後に、2008年1月1日以前に亡くなられた方で死亡申告までを済まされた方については家族関係登録簿に関する証明書は交付されないため、「除籍謄本」により親族関係等を証明することとなります。