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在留期限の管理について。

永住者以外の日本に住む外国人は数年に一度の頻度で入国管理局へアクセスすることが求められます。

それぞれ5年、3年、1年と定められた在留期限があるからです。

例えば2017年12月31日に「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ来た外国人は、2018年の12月31日までに在留期間更新許可申請を行わないと、少なくとも同じ在留資格での日本滞在はできなくなります。

現在の制度では期限の3カ月前から更新の受付ができるようになっています。

極力早めに申請した方が良いでしょう。

当事務所へも度々、1週間前に駆け込みで依頼をしてくる方がいらっしゃいますが、間に合う場合もあれば物理的に時間が足りない場合もあります。

昔、2週間~1カ月遅れ(期限を忘れて遅れてたケース)で受付をしてもらったケースもありましたが、一番最近のケースでは特例での受付とはなったものの、一旦<短期滞在>へ資格変更してから再度以前の在留資格へ変更する措置が取られました。

うっかり者への対応が依然と比較して厳しくなっているようです。

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