帰化手続きにおいて韓国のパスポートを持っている方は韓国戸籍(家族関係登録)の提出は必須。
- 2018.01.18(木)
- 帰化申請業務関連
帰化許可手続についてお手伝いしていますが、なんといっても負担が大きいのが韓国籍の方の申請です。
他の外国人と何が違うのかというと、韓国には日本とよく似た制度として、国家が個人の身分関係を何世代にも渡って情報取集・管理している<家族関係登録制度(旧戸籍制度)>が存在していることです。
そもそもこれ自体、日本が植民地時代に持ち込んだ制度を踏襲して存在しているもので、世界の国々を見渡しても相当に珍しい制度と聞きます。
自分自身見たこともないとおっしゃる方もいらっしゃいますが、韓国政府が発行した旅券(パスポート)をお持ちの方は全て韓国の家族関係登録簿に名前が登載されいます。
つい先日来られた年配の相談者も韓国パスポートを所持されていましたが、<1世の父が韓国に本妻がいる>との話を聞いたことがると言うので、ピンときた僕は早速領事館で彼女の家族関係証明書を入手、そこに載っている母の名前を確認すると、、、
案の定、実母とは違う女性の名前がありました。
多分、生前の父が良かれと思って(?)彼女を自身の嫡出子として韓国戸籍(旧)に載せてあげたのでしょう。
しかし、このままでは彼女の帰化は認められません。どうすればよいのかというと、
親子関係不存在(若しくは存在)の訴えを起こし、韓国の身分関係登録を否定(若しくは実母との親子関係を肯定)する判決を日本の裁判所でもらうことです。
現在の実務においては日本で判決を得られればよく、韓国で裁判を起こすことまでは求めません。
しかしこの裁判費用は100万円を超えます。
それに対して僕の帰化許可申請手続から得られる収入は20~30万円、何とも腑に落ちないものですが仕方ありません。