帰化許可申請における思想・信条の条件とは?
- 2018.01.12(金)
- 帰化申請業務関連
日本国への帰化の条件は法律により定められています。
国籍法第5条によりますと次の5つとなります。
①住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。
②能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
③素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
④生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。
⑤重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。
⑥憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。
最近特に受付や面接の場面で、申請者である在日コリアンへ、各種団体(民団・朝鮮総連)での活動歴を質問したり、申請者以外の親族についてのそれらの経歴の照会・情報収集を行っているように思えます。
これは上記③若しくは⑥に関する調べなのか、僕人身わかりかねます。