上陸特別許可を希望する者たち。
- 2017.11.29(水)
- VISA・在留資格関連
入管法第5条には、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』は永久上陸拒否者として、未来永劫日本へ足を踏み入れさせない者として規制しています。
これは、『何年か経過すれば罪がなかったことになる』といったモノではありません。
例えば、『懲役1年・執行猶予3年』の判決言い渡しを受け刑が確定した者が、20年後に日本に上陸(入国)できるかと聞かれると、「できません」となるのです。
何故かというと法律で決まっているからです。
国民が法律を守らなければならないのと同じで、国も自身が作った法律に縛られます。
よく相談で『10年たったからもう大丈夫かと思って。』と話される外国人の方がいますが、そんな感覚的なものではないのです。
それでも『上陸特別許可』という制度が、これまた法律によって準備されていますので、それを検討・利用して、『1年以上の懲役・禁固刑を受けた者』でも日本へ入国できている方がいるのも事実。
やってみなければわかりませんが、やらないと可能性は生まれません。