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外国人技能実習制度を網羅的に所管する『技能実習法』が施行されました。

昨日、2017年11月1日に新たな法律として『技能実習法』が施行されました。

法務省のホームページでは、すでに許可を受けた管理団体として300近い団体が公表されています。

僕の事務所にも数カ月前から事業協同組合として管理団体の許可を受けたいとのオファーがありますが、一からの組合設立作業になりまして、なかなか進んでおりません。

ご承知の通り日本は高齢化にともない人手不足が常態化しています。

移民を受け入れない方針を取っている日本の国が現実問題としてこの人手不足を解消する手立ては、現在25万人以上いると言われている外国人技能実習生を〝事実上の人手不足解消の手段〟として増加させることはいたし方ないのでしょうか。

雇用の調整弁として使い捨てするのではなく、長期的に日本での定住も見越した制度に発展させることが根源的な人手不足解消の方法に結びつくように思えます。

外国人のお手伝いをさせていただいている当事務所では、新たな制度が法の趣旨通りに運用されるように外国人の立場に立って関わっていければと思う次第です。

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