結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。
- 2017.10.17(火)
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先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。
生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。
1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。
全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。
この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。
一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。
国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。
それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。