新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。
- 2017.09.02(土)
- 入国管理局情報
この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。
これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。
「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。
在留資格「介護」の条件は以下。
①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、
②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。
この条件、正直厳しすぎると思います。
早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。
外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。