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在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)

日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。

①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、

②二人の間に子供が生まれ、

③2005年に離婚した。

上記のケースで

④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、

日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?

結果は、

①=有効

②=有効

③=有効な届出とならない。

すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。

意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。

昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。

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