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兄弟姉妹の戸籍(家族関係登録証明)が取れなくなったがやはり相続を理由とする場合には取れるケースがあること。(韓国領事館でのこと。)

知り合いの司法書士から、「兄弟姉妹間では領事館で戸籍が取れなく、第3順位の相続人が困っている。」との連絡があった。

先のエントリ(兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。)でも紹介したとおり、これまでと『家族関係登録証明の交付請求が可能な人』の範囲が変更となったことから生じた問題(誤解)。

領事館へ詳しく問い合わせるとともに念のため韓国の弁護士にも確認した。

やはり当然であるが、先順位相続人が第3順位の相続人の場合、それを証明する書類があれば、兄弟姉妹間でも他の者の家族関係証明書類を交付してもらえるとのこと。

一昔前は、韓国籍でさえあれば委任状なしであかの他人の戸籍謄本をバンバン交付してくれていた韓国領事館も様変わりしたものだと最近つくづく感じる次第。

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