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少し途切れていた韓国戸籍(家族関係登録)整理の依頼がにわかに盛り返し始めている件。

帰化の依頼に伴った韓国戸籍(家族関係登録)の整理(訂正)は、日本の裁判所での判決をもって終わらせることができる。

どういう意味かと言うと、前提が『日本の法務局での帰化許可』が目的なので、日本の法務局さえ納得させればよく韓国の戸籍(家族関係登録)まで訂正する必要が無いのだ。

例を挙げると、Aさんが帰化申請をしようとして本国の身分証明である韓国戸籍(家族関係登録)を取り寄せて見ると、、父母欄に実の両親ではない赤の他人の名前が、、、(驚くなかれ、在日コリアンの場合よく見かける光景だ。)

理由はさておき、Aさんが法務局へそのことを伝えると、「まず本国の戸籍(家族関係登録)を訂正してください」との指示を受けた。

そこで僕ら行政書士の出番となるのだが、本例の場合、<韓国戸籍(家族関係登録)上の親子関係の訂正>=<日本の裁判所での親子関係不存在(または存在)の判決を確定させる>となる。

すなわち、日本の法務局では日本人になりたくて帰化(韓国国籍を放棄)手続きにのぞもうとする人に韓国戸籍簿(家族関係登録簿)の訂正までは求めないのである。

この依頼が<未婚の一人暮らしのサラリーマン>からだった場合、僕ら行政書士の報酬はせいぜい20~25万円。

一方、親子関係不存在(または存在)の訴訟を請け負う弁護士さんの報酬は、、、

うらやましい限りです。(当然、それ相応の時間と労力とリスクを伴うのですが、、、)

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