遺言の必要性について。法が定めた最後にできる意思表示。これを活用しない手はないと思うのだが、、、(エピソード編)
- 2016.09.28(水)
- 相続・遺言
過去に取組んだ事例で、①韓国法による相続であり、②被相続人(亡くなった方)は独身で婚姻歴は無く、子ども産んでいない。(この時点で嫌な予感がした!)
まさかとは思ったがこの方、③兄弟姉妹もいない。(妹が居たがすでに他界しており、妹も婚姻・出産ともに無し)
勿論、年齢的にも④父母はすでに他界している。
日本法の場合、この時点で「相続人がいない」となり利害関係人若しくは国が遺産を持っていくことも。
だが、このケースは被相続人が韓国籍であるため「4親等以内の傍系血族」となる。
【3親等⇒おじ・おば・甥姪、4親等⇒いとこ、祖父母の兄弟姉妹等】
当人の親族関係を紐解くべく韓国戸籍(家族関係登録簿と除籍簿)をたどると、その数(4親等以内の傍系血族)は30人は下らない。
その30人はほぼ全員が韓国に住んでいてもちろん連絡先や居場所は知れない。
まともに取り合えば間違いなく『塩漬け』となるケースだったが、後日、依頼者から遺言書が見つかったとの連絡がありことなきを得たのだ。
遺言書には、被相続人の内縁の夫の子である<依頼者>へ全ての財産を相続する旨の文言があり、日本の家庭裁判所での検認手続等を経て全て遺言通りに財産相続を終えたのだ。
このケースでもしも遺言書が出てこなかったなら、預貯金や不動産はどの相続人の手にも渡らなかったことだろう。