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兄弟姉妹の家族関係登録証明が取れなくなったことによる弊害が早くも起こってしまっている件。

先のエントリーでも紹介しましたように、「本人の委任状により兄弟姉妹の家族関係登録証明を交付するのは違憲である」旨の韓国大法院(日本の最高裁に値する)の決定が出たのがつい先日のこと。

それによる弊害が早くも生じているのだ。

ある在日コリアンの方の依頼で、その方の母親の出生年月日を訂正する手続を韓国の法院(裁判所)へすることとなった。

その添付書面として、『訂正と関連する登録事項別証明書』を提出する必要がある。

何かと言うと、申請者、つまり母親の「基本証明書」、「家族関係証明書」等を事前に領事館で入手しなければならない。

が、先の大法院決定により、これが取れなくなったのだ。

どうして取れないのかと言うと、母親自身は日本のものと韓国の生年月日が相違していて同一人と見なされず交付してもらえない。

次に頼めるのが子ども、すなわち今回の依頼者なのだが、これも子ども本人が登録されていれば良いのだが今回は登録がないので母親との親子関係を証明して交付請求する。

しかし、日本の証明書では母親の生年月日が韓国のものと相違しているのでこれも「母子関係」が証明できずダメ。

母親の両親は他界しており、残るは「ちゃんと韓国に登録のある」母親の姉弟に頼むしかない。

今まではこれで何とか『訂正と関連する登録事項別証明書』を入手していたのだが、今回これが出来なくなったのだ。

違憲決定からこんなに短い期間で実際の弊害に出くわすとは思ってもみなかったので驚くとともに、今後の対処方に頭を悩ませているのであった。

お終い。

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