韓国領事館での出来事。「相続の際に1人の委任状で取れる親族の範囲が狭くなったので気をつけて!」と言われたこと。
- 2016.07.05(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
- 戸籍・住民登録
領事館へは主に事務員に行ってもらっているので久しく行くことがなかったが、先日、ある夫婦のある手続をフォローするために御堂筋の韓国領事館へ行ってきた。(夫婦で手続に行く時点で「後ろ向きな依頼」であることはお察しください。)
すると、領事館をよく利用する事務所の人間であることを知ってか、職員の方からお題にあるような言葉を投げかけられた。
一体どういうことかと言うと、今まではある方が例えば法定相続人を証明するための身分関係資料として韓国の家族関係証明書等を領事館で入手しようとしたとき、直系尊属、直系卑属、兄弟姉妹まで網羅的に交付されていたのが、7月からは兄弟姉妹については各当事者からの委任状がなければ交付出来ないのだと言う。
「また大阪領事館独自にルールを変えたのか」といぶかった僕は、すかさず担当領事へ質問。
すると、『韓国の憲法裁判所で違憲決定が出た』のだと言うではないか。
さっそく調べてみると領事の言う通り。
これにより、これまでにも増して領事館での書類の入手が困難になってしまうことになる。
※興味のある方は下記リンクから内容を見られます。(ハングルですが、、)