韓国の人気グループBEASTが上陸拒否にあったという報道について。
- 2011.08.17(水)
- VISA・在留資格関連 ,
- 日本語
日本の入管法では、日本で収入を得る活動を行うには観光ビザ(正確には短期滞在の在留資格)ではダメだとなっています。【※例外あり】
公式の発表はありませんが私の憶測では、このBEASTというグループは今回の上陸目的が日本での芸能活動(興行の在留資格に該当)であるにも関わらず観光ビザで日本に上陸しようとしたのではないでしょうか。
このような超(?)有名芸能人が犯したミスとしてはあまりにも初歩的で、日韓の芸能プロダクションの事前準備のいい加減さが露呈した形となったようです。
現在、日本と韓国とは日韓共催ワールドカップから続いている査証免除協定により、互いの国にVISA無しで入国できることとなっています。【※VISA無し入国は短期滞在に限る】
しかし、だからと言って必ず上陸が認められる訳ではなく、今回のBEASTのように日本で行おうとする主な活動が収入を得る活動である場合は、事前にそれに見合ったVISAを取得する必要があります。【※入国⇒日本国の領域に入ること、上陸⇒日本の領土へ足を踏み入れること】
一般的には、日本のプロダクションが『興行』の在留資格認定証明書交付申請を日本の入国管理局へ行い、許可を得て交付された認定証明書を韓国の申請人(BEASTの各メンバー)へ送付、韓国の申請人がそれを在韓日本領事館へ呈示して『興行』のVISA(査証)を取得します。
現在のようにノービザだからと言って上記手続を省いた場合、今回のような不利益を受けることになります。
注:短期滞在の在留資格でも、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬等を得る活動については、許容範囲とされています。