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日本支社、日本子会社、駐在員事務所②。

~日本支社についてご紹介~

前回は駐在員事務所での在留資格(VIZA)を得ない状態での人員投入について説明しました。

今回は、日本で支店を登記して(外国会社営業所設置登記という)、本社から人員を投入して継続的に営業活動を行う場合について解説してみます。

営業活動を継続的に行うため、何らかの登記を要することとなります。

子会社として株式会社を設立するもよし、上記のように支店として営業所設置登記をするのもOKです。

どちらの場合も、日本における代表者が必要なところは共通しますが、営業所設置登記の場合、資本金は不要です。

決算を行はなければいけないことも同じですので、営業所設置を選択するメリットはさほど無いと考えます。

(しいて言えば、登録免許税が若干安いくらいか。株式会社設立15万円+定款認証費用、営業所設置登記9万円のみ。)

日本での腰を据えての本格進出をお考えならば、子会社(株式会社)設立がお勧めかと。

派遣される人員に関しては、どちらにしても複数の場合と1名のみの場合で違いがあります。

また、「投資・経営」の在留資格での滞在の場合と「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格の場合、又は「企業内転勤」の在留資格の場合など、それぞれによって派遣される人員の経歴要件に違いがあるので、派遣する社員の人選においては事前に充分な検討を要します。

~次回は派遣職員の人選についてご紹介~

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