在留資格認定証明書。
- 2011.04.19(火)
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入国管理局への手続きにおいて私達が外国人の方のお手伝いをする場合の多くが、「在留資格変更許可申請」、「永住許可申請」、そして「在留資格認定証明書交付申請」である。
日本人の方には当然馴染みの無い手続きであるでしょうが、外国人にとってはこれらの手続を経て在留許可のお墨付きをいただいた上での日本滞在が基本となっています。
上記のうち、「在留資格認定証明書交付申請」を私は取次(とりつぎとと言います)者としてお手伝いしています。
代理ではありません。
説明がややこしいので取次と代理については触れませんが、あくまでも申請人本人が申請当事者であって私達行政書士(中には入管業務を行っている弁護士や日本語学校の在留手続担当者もいる)はその外国人の使者に過ぎません。
だからなのか、以前は良くないがしろな態度で扱われたものです。(特に大阪では)
最近になって顔も覚えていただいたからか、丁寧な対応をしていただけるようになりましたが。
在留資格認定証明書は、申請人若しくはその所属機関が申請を行います。
申請人が直接行う場合は、申請人自身が日本に在留している必要があります。
中国等、短期滞在でも査証(VISA)が必要な国の方は所属機関が申請者となって本人を呼寄せることとなります。
一方、韓国等、短期滞在の査証が不要な国(いわゆるノービザ)の方は、自身が申請者となって手続を行うことが可能です。
2年くらい前までは、短期滞在により上陸した外国人が、“在留資格認定証明書交付申請⇒認定証明書の交付(許可)⇒在留資格変更許可申請(短期滞在から希望している在留資格へ)⇒即日許可”とのイレギュラーな方法も出来ていましたが、現在ではよほどの事情が無い限り認められない運用となっています。
もちろん、上記のイレギュラーな方法により帰国することなく“ビザの変更”を行うには、それなりの段取りとスピーディーな対応が肝心ですが。
念書を求められて以降、私の事務所では上記の“イレギュラーな方法”は行っておりませんので、あしからず。