「民泊」、面積基準緩和の方向へ。特区法による「外国人滞在施設」との差異は?
旅館業法における簡易宿所の面積の基準について、
「定員10人未満の場合、1人当たり3.3㎡」とする案を厚生労働省が公表しました。
特区法施行令による外国人滞在施設では、
「一居室の床面積は、25㎡以上であること(都道府県知事が別途定めることを妨げない)。」となっています。
(大阪府の条例では25㎡となる。)
厚労省は旅館業法施行令を改正し4月1日から新たな基準で運用を始める予定です。
緩和によりマンションの空き部屋等の利用も促され、営業許可が取りやすくなるのではとの観測が。
しかし、地域によってどちらの方で営業すべきか混乱が生じないのだろうか?
※以下は大阪市条例等
議案第232号 | 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案 | 平成27年9月25日付託(都) 平成28年1月15日原案可決 | 平成28年1月15日原案可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | |
議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案の一部修正の承諾を求めることについて(平成28年1月15日提出) | 平成28年1月15日承諾 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | |||
「議案第232号 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例案」に対する附帯決議 | 平成28年1月15日可決(都) | 平成28年1月15日可決 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |