在留期間更新許可申請。
- 2011.06.23(木)
- VISA・在留資格関連 ,
- 日本語 ,
- 行政書士
入管法21条には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。」旨の規定が存在する。
いわゆる「ビザの延長」のことだ。 ※ビザ⇒在留資格とお読みください。
さらに同条第3項には、「在留期間更新の申請があった場合には、法務大臣は、申請した外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる『相当の理由』があるときに限り、これを許可することができる。」旨の規定がある。
すなわち、『相当の理由』がないと判断すれば、これを不許可にすることができるということだ。
これまで、在留資格取得(変更許可申請や認定証明書交付申請)は勿論のこと、在留期間の更新のお手伝いも沢山してきたが、全てが許可されているわけではない。
不許可とされる多くは、実態の伴わない婚姻ビザや実態の伴わない就労ビザ所持者だ。
業務依頼にあたり、細心の注意をはらっていわゆる「偽装案件」にひっかからないように心掛けているが、万全の態勢で騙しにこられたとき、それを見抜くのは至難の技で、とにかく事前のアナウンスと詳細なインタビューを徹底することが、自己防衛の唯一の方法だと考える。
昨今、企業をはじめ私達のような個人事業主においても、コンプライアンスの遵守は長く生き残るための必須の条件であり、クライアントへのアナウンスの徹底と自分自身に対する認識強化を継続しようと思う。