空き室を宿泊施設に(大阪府・条例案提出へ) 今朝の新聞報道から
今朝の朝日新聞の報道によると、大阪府がマンションの空き室を宿泊施設として利用できるように府条例の制定を9月定例議会に提案することを決めたとのこと。
僕の事務所にも昨年から「ゲストハウスをやりたい、民泊をするにはどんな許可を取らないといけませんか?」など、たくさんの問い合わせが寄せられていた。 しかし、実際に営業に必要となる旅館業の許可を取るまでに至ったケースは無く、いずれの場合も企画倒れ、相談止まりとなっていた。 この度の府の条例案は、国家戦略特区による規制緩和を活用したもので、条例制定に至れば全国初の試みとなる。
外国人観光客の急増に伴い、大阪や京都など関西地域でも宿泊施設の不足が叫ばれる中、モグリの営業(ウィークリーマンションやシェアハウス)を嫌がる真っ当な事業者には朗報と言える。
条例案では、床面積25㎡以上ある物件について、以下の条件に該当することを条件に、宿泊施設としての営業を認めるとのこと。
1.寝具やテーブルなどの家具を備える
2.7日間以上滞在する「外国人」を対象とする 詳しくはこれから出される府の条例案を見て再度このブログでアップしていきたいと思います。