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書籍「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」が指摘していた問題点が現実化していることについて。

2012年7月9日に廃止となった外国人登録法に代わって現在外国人住民制度が存在する。

外登法廃止に先立って、日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会が編者となって上記の書籍が発行された。
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外国人登録原票に変わり外国人住民票となった際に想定される諸問題点を司法書士の目線から追った専門書だ。
この本で指摘されていた「外国人住民票の欠陥」が顕著になりかけている、そんな相談を先日受けた。

ある方が所持する国家資格(例えば宅地建物取引士としましょう。)を更新をしようとしたところ、身分確認のために提示した外国人住民票の『国籍・地域』欄が韓国となっていたためストップがかかった。
何故なら、その方は2013年に韓国領事館で在外国民登録をして日本の住民票上の国籍をそれまでの『朝鮮』から『韓国』へ変更していたからだ。
宅地建物取引士登録では国籍が『朝鮮』のままになっており、当然に『朝鮮』⇒『韓国』となった沿革について疎明資料を求められた。
以前の外国人登録の時であれば本人が役所で登録原票記載事項証明書を取れば一目瞭然だったろう。
また、外国人登録原票は1946.12.9の法施行後、廃棄・削除されることなく全ての記録をたどることができた代物だ。
これに対して住民基本台帳の保存期間は削除されてから5年間とすこぶる短い。

例えば、
<外国人が他の市区町村へ転出した場合、転出前の市区町村の住民票は5年経過すれば削除され、前々住所を確認できない。>
また
<氏名変更や住所移転の履歴も確認できない>
のだ。 ※<>内は書籍からの引用。

幸い、今回の相談者が国籍を『韓国』に変更したのが約2年前だったので事なきを得たのだが、5年後、10年後にこのような『外国人が自身の身分登録事項の変更の沿革』を疎明しようとしたとき、日本司法書士会連合会が指摘した問題点がいよいよ現実化することになるだろう。

PS:本年4月1日から『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』とその呼び名が変わりました。

 

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