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神戸にんにくや事件に見る不法就労助長罪の重みについて

一昨日の報道で飲食店展開をする「神戸にんにくや」の経営者並びに元専務が外国人を不法に就労させたとして逮捕されたことを知りました。

逮捕容疑は入管法違反(不法就労助長罪)となっていましたが、具体的にその条文を見てみると、
○出入国管理及び難民認定法第73条の2(抜粋)
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者
尚、その2項では、無過失の場合以外は処罰を免れることができない旨規定されています。(つまり、知らなかったでは済まされないと言うこと。)

今回の逮捕容疑はまさに上記73条の2違反で、懲役刑もある大変重い罪に処される可能性があります。
これに関わったとして行政書士も逮捕されています。

逮捕されてしまった行政書士の無実を信じている僕ですが、だとしても彼が被る社会的制裁はあまりに大きすぎるように思わずにはいられません。
(現時点で元専務以外は容疑を否認している。)

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