ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 在留特別許可日本語オーバーステイ
  4. 仮放免を許可された不法滞在者の生活保護受給について。

仮放免を許可された不法滞在者の生活保護受給について。

『外国人は生活保護法第1条及び第2条により法の適用対象とならず、法による保護は受けられないが、昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知により、当分の間法による保護に準ずる取扱いをすることとされている。』

上記は役所から入手した生活保護についての問答集の一部です。

また、上記にある『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』の『昭和57年1月4日社保第1号による改正』なる文書では、以下のような問答事例が存在する。

問:無登録の外国人が仮放免された場合には、外国人登録書を所持していなくても、保護して差し支えないか。

答:無登録の外国人が出入国管理及び難民認定法第52条第6項の規定により放免され、又は同法54条第2項の規定により仮放免される場合には、それぞれ所定の許可書が交付され、その交付にあたりただちに居住地の市区町村長に対し外国人登録の申請をすべきむねの注意が与えられるから、登録の申請をしていない者が保護の申請をした場合には、まず登録の手続を行ったうえ有効な登録証明書の交付を受けてこれを呈示するよう指導すること。ただし登録の申請をしたが未だ登録証明書の交付を受けていない者については、外国人登録証明書交付予定期間指定書の呈示を求め、所定の手続により<strong>保護を実施して差し支えない</strong>こと。この場合、放免又は仮放免中の居住地は指定されているものであるから、この点について前記許可書の呈示を求めて確認すること。なお、刑の執行を停止された者、仮出獄を許された者等が無登録である場合の取扱いも右同様であること。

前にご紹介した『中国人の大量生活保護申請、53人定住資格剥奪事件』のある段階においては、大阪市健康福祉局から厚生労働省社会・援護局保護課への照会の際に上記の『昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知』についての記述があります。

ここに挙げた『問答』の厳格な適用を望む。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00