韓国家族関係登録創設許可手続の事例紹介。(同姓同名姉妹のケース)
- 2013.10.23(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) ,
- 日本語 ,
- 未分類
様々な問題を抱えて当事務所へ依頼されるお客様。
その中でも、『在日コリアンの本国パスポート取得並びにそのための身分関係登録の依頼』ほど全ての事案においてイレギュラーなケースが見られるモノは無い。
戦前戦後の混乱期に日本の役所へ届け出を行った事案が多く、依頼者が当時日本で生まれた本人若しくはその子たちであって、絡まった糸を紐解く作業は一つとして同じケースは無いように思う。
最近の事例を一つ紹介しましょう。
韓国の家族関係登録簿(旧戸籍簿)へ自身の身分登録を行おうと考えた女性が、両親の家族関係証明書(旧戸籍謄本に該当するもの)を入手すると、そこには自分と同姓同名の姉が存在していた。女性はその時初めてその姉の存在を知った。
他界した父からそんな“姉”がいることを聞いたこともなく、母に確認したところ何と母もその姉の存在を知らないと言う。【後掲解説1】
僕がまず疑ったのは本人の届け出が間違って登載されてしまったのではないかということ。
しかし調べるとそうではなかった。
過去、韓国の戸籍法は家族中の同姓同名者を認める条項が存在したがその後改正され現在ではそれは認められない。
と言うことで、この女性は両親の娘として出生届(報告的届出。手続き上は家族関係登録整理。)ができなくなってしまったのだ。日本の役所にはちゃんと両親の嫡出子として出生届出がなされているにも関わらず。
こういった在日コリアン特有のイレギュラーなケースに備え、韓国の法律並びに手続きにはそれを解決できるモノが用意されている。その一つが『家族関係登録創設許可手続』である。
さっそく領事館へ事情を説明して念のため手続きの可否を聞きに行ったところ、『この事案は領事館では受付できません。』とけんもほろろ。
ある程度その答えを予測していた僕は、“常套手段”を使ってこの手続きを進めることに。
2か月後、この女性は無事両親の名前が載った韓国の家族関係証明書を手にすることが出来たのでした。
※適法な“常套手段”によりますのでくれぐれも誤解されないように。
【解説1:嫡母庶子】過去、日本においても韓国においても男子優先の戸主制度が存在し、夫が外で作った子(庶子)を認知した場合、その子を正妻(嫡母)の子として夫の戸籍に入れることができたのです。それにより、見たことも聞いたこともない兄弟(姉妹)が同一戸籍に登載されていることも珍しくなかったのです。今では考えられない『男のやりたい放題』がまかり通っていた時代もあったのですね。