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帰化申請手続について。~その2~

以前にもご紹介しましたが、外国人が日本国籍を取得する手続の代表的なものが『帰化申請』なるものです。

その要件は厳格に法律によって定められており、交通違反や税金滞納などの「法律違反」によって許可されないケースも多くあります。

本日は帰化手続に必要とされる申請書類や添付書類について若干ご紹介します。

一言で言って帰化手続に必要となる資料は膨大な量です。

仕事を抱えながら自身で手続の準備をしたことのある方ならお分かりかと思いますが、はっきり言って相当な時間がかかります。

自宅などを管轄する「法務局・国籍課」で必要な資料について詳細に教えてもらえることから、自分でやってみようと考える方も多いと思いますが、最近の値崩れ(タイムチャージで換算したら割りにあわないんじゃないかな?)によって破格の料金で受任している同業者もいることから、専門家に任せたほうが確実にお得だと思います。

ただ一言付け加えますと、「安物買いで損することも多い」のです。

業者にご依頼の際は、少なくとも「面通し」は必ずやっておくべきです。

話がそれてしまいましたが、帰化手続に必要な書類の中に「届出記載事項証明書」なるものがございます。

何かというと、日本の役所へ届出た婚姻届や出生届の謄本のことです。

これらは各届出役所で保管されています。

ただし、婚姻届や養子縁組届などで届出人の一方が日本人の場合、一定期間経過後は法務局戸籍課へ送られることとなっています。

私も何度か法務局戸籍課で「記載事項証明書」の交付請求をしたことがありますが、執拗に交付理由を尋ねられます。

実際に何度か交付を拒否されたこともあり、厳格に保管されていることがうかがえます。

帰化手続に必要となるケースは概ね役所で保管されている「届出人が外国人のみもの」なので、一般の方が法務局戸籍課で記載事項証明書交付申請を行うことは無いかと思いますが・・・

[次回へ続く]

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