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- 最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。
最近よく見かけるベトナム人の若者がやはり留学生として日本へやってきているのだと知った件。<副題:不法就労助長行為の罪と罰>。
- 2016.08.02(火)
- VISA・在留資格関連
出井康博というジャーナリストさんの<留学生という名の奴隷労働者たち2>というネット記事を読んだ。
僕の自宅周辺にもベトナム人の若者がこの数年の間にとても増えたように感じていた。
彼らがどのような経緯で日本に住みつくようになったのか?
それを知るヒントを記事から得た思い。
このブログの読者さんにも外国人若しくは外国人留学生を雇っている事業者さんがいることだろうが、是非、以下の法律に注意していただきたい。
【前提として「留学」のVISA(在留資格)で働くことができるのは、
①資格外活動の許可を得ている者、
②一週間に28時間以内
となっている】
出入国管理及び難民認定法
第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者【例えば留学生に一週間に28時間を超えて働かせた場合】
※2、3省略
⇒雇い主へ非常に重い処罰を科していますよ!
また第2項において、
「外国人留学生等が資格外活動の許可を受けていなかったこと」について知らなかったことを理由として処罰を免れることができない(ただし、過失のないときは、この限りでない)としている。
⇒知らなかったでは済まされない、つまり言い逃れできないようになっていますよ!
一方、第70条において、
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。
4 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
⇒雇われた側(つまり外国人留学生等)にも同じく相当厳しい処罰を科しています。
また第24条では、
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
4 本邦に在留する外国人(※カッコ内省略)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者
※ロ~ヨ省略
⇒つまり、「専ら行つていると明らかに認められ」ると判断された外国人は国外退去となります!
雇う側も雇われる側も相当なリスクを覚悟する必要があるということ‼