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特定技能ビザに関する新着情報。申請が込み合って審査が遅くなっている入管の悲鳴が聞こえてきます。
- 2024.11.13(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
先にアップしたブログでも紹介しているようにビザの申請のうち、在留資格認定証明書交付申請の審査がすこぶる時間がかかっています。現時点で5カ月超‼
そろそろ落ち着いてきて少しずつ待ち時間が減ってくるのではないかと思っていた矢先、入管から下記のような案内が出ました。
➡在留資格「特定技能」に係る申請を予定されている関係者の皆様へ(令和6年11月掲載)
今後込み合う予想がありこれまで以上に審査が遅くなるため、事前に楔を打っておこうと考えたのでしょう。
申請件数の増加とそれによる仕事量の激増に苦しむ入管職員の悲鳴が聞こえてきそうです、、、
入管の案内リーフレットに書いてあるように「特定技能」への変更は「特定活動」を経て行うことを僕もお勧めしますね。
ご用命は『そん法務事務』まで!
在留資格認定証明書交付申請審査の進捗状況(進み具合)について。若干早まってきたような、、、
- 2024.11.07(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
何度もお伝えしているとおり、VISAの申請の中で、海外にいる外国人を呼び寄せる手続きである「在留資格認定証明書交付申請」の審査がすこぶる長引いている件。
今朝の状況を見てみると、やっと6月20日に申請したものが『審査中』から『発行待ち』に移動していました。
直近の分だと、5月8日申請したものが10月31日に結果が出ていて、その審査期間は『5か月と24日間』だったので、少しは早くなったように思います。
東京・名古屋の方ではもっと長くかかっているとの話を聞きます。
以前、大阪の大きなホールで外国人アーティストが出演する大きなイベントがありましたが、主催するプロダクションから僕の事務所に『興行ビザ』の依頼が来ました。
何故うちの事務所へ依頼してきたのかを聞くと、「出演者のうちのメインのアーティストがVISAの申請を忘れていて今からでは間に合わない、特に東京入管は融通が利かないので比較的柔軟に対応してくれると言う大阪入管に申請したい」との理由でした。
話をいただいたその日に入管へ走り、担当者に懇願して何とか出演に間に合わせたのでしたが、万が一ビザが間に合わないと大損害になるところでした。
このように地方入管によって審査に係る日数や審査方針に若干の違いがあるのも外国人のビザ申請の特徴の一つです。
ちなみに申請先はどこでも自由に選べるものでなく、先に紹介した東京のプロダクションは大阪にも事務所があったので僕の事務所での対応が可能であったことを付け加えておきます。
久しぶりのハーフマラソンを走ってきました。まだもう少し体は動きそうです。
- 2024.11.04(月)
- ただいま休憩中・・・
淀川市民マラソンと言う毎年行われている大会に友人と参加しました。
Qちゃんこと高橋尚子さんがアンバサダーを務めていて、毎回ゴール付近でハイタッチで迎えてくれます。
今回もぬかるんだ足元の中、笑顔で僕を(ランナー全員ですが)を迎えてくれました。
何とか無事に走り終えて、タイムも想像したよりも良かったので、まだハーフマラソンは当分走ることができそうです。
ちなみに今日(マラソンの次の日)は料理教室を主宰している妻の手伝いで一日中イベントでカレーを売っていました。
天気も良く沢山の来場者の中、カレーは見事完売!
マラソンといい次の日の手伝いといい、まだまだ体の動くうちは鞭打って酷使しようと思った次第です。
法定相続人探し。これも、亡くなった方の国籍が韓国国籍か日本国籍かの問題に繋がります。
相続の依頼は絶えませんが、「被相続人(亡くなった方)の国籍法」によって相続が始まるのは、先のブログ(ケーススタディ)でお伝えした通りです。
今回も日本の法律によっては不要な、「被相続人より先に亡くなった子ども」の「その配偶者」の日本の戸籍謄本の捜索の仕事です。
共同相続人(遺産をもらえる親族)の話によると、「その配偶者」はすでに他界しているとのこと。
しかし、それを証明するための戸籍を取ろうとしてもいかんせん「その配偶者」の手がかりになるものが何もありません。
何とか婚姻届の日と出した役所まで判明したので、「婚姻届記載事項証明書」が手に入れば何とかなるところまでたどり着きました。
しかし、この「記載事項証明書」を取るのが相当厄介です。
もともとは届け出た役所に保管してあるのもが時間がたつと法務局へ移されます。
当たって砕けろで行ってはみたところ、「特別な理由には当たらないので出せません。」の一点張り。当たって砕けました。
そこで思い至ったのは、今回のケースのように不動産の相続のために善良な市民が全力で動いているにも関わらず、『相続登記を放置したら罰するぞ!』と新しいルールまで作って 所有者不明土地の削減を 目指している法務局自らが、そのお役所仕事によって削減どころか増やしてしまう行為を助長している事実 が横たわっていること。
ちなみに今回のようなやり取りでいつも腹が立つのは、こちらが説明する前から「お前ごときには出さん!」とする公務員の姿勢。そんな時の僕の捨て台詞は決まっています。
「あんたら頑張るとこ、間違ってるで。」
特定技能2号への挑戦、所属機関(働いている会社)の協力は不可欠です。
- 2024.11.01(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
技能実習のビザと違って転職が認められている特定技能のビザは、そのとおり転職をする外国人が多いと感じます。
他の就労ビザと違って転職する度にビザの変更手続きしなければならないので手間がかかり、その都度会社の助けが必要なのも大変です。
これまで特定技能1号では最長1年しか認められていなかった在留期間が3年に延びたことと、日本での滞在期間が永住権に含まれるようになった特定技能2号へステップアップすには、特定技能1号で少なくとも2年経過すればチャレンジ可能です。
2019年から始まったこの制度ですので、すでに2年が経過している外国人も多いことでしょう。だったらすぐにでも2号へ、と考えている方が直面するのが<所属先から在職証明をもらう問題>です。
特に転職している外国人がすでに辞めた会社や店のオーナーから<管理する立場にあったことの在職証明書>を入手するのは至難の技。
新天地で2年を待つか、1号を5年続けるしか道がありません。
とにかくこの特定技能のビザは、外国人本人にも雇っている会社や個人にも、はたまた審査する入国管理局側にさえ、負担の大きいビザであるのです。
もう少し簡素化されることを願うばかりです。