ブログ

  1. HOME
  2. ブログ

ブログ記事一覧

法務局で記載事項証明書を取る。自分の個人情報を取るのに一苦労。

韓国領事館で戸籍(家族関係登録)を取るためには本籍地(登録基準地)を正確にわかってないといけません。亡き夫の家族関係証明書を必要とする相続人妻からの依頼で昔の外国人登録証の記載を便りに領事館へ当たってみましたが情報不足で取れませんでした。

と言うのも、旧外国人登録に記載されている韓国の住所はおおむねいい加減で不正確な場合が多いのです。

すなわち、外国人登録原票を取り寄せたところで同じこと。

そこで最後の手がかりとして夫婦が婚姻届を提出した際に添付したであろう夫の独身証明書を取ってみようとなったのです。

婚姻されたのが令和になってからだったので独身証明書として韓国の身分関係書類が添付されているはずと踏んだのです。

ただしかし、それを入手することは簡単ではありません。

今回のケースだと夫婦の片方が日本人なので婚姻届出書は提出した役所には無く管轄の法務局が保管しています。これが厄介で、法務局は「原則非公開」を理由に記載事項証明書の閲覧も写しの交付も中々認めてくれません。

今回も苦労の末何とかそれを入手、添付してあった夫の書類を手がかりに韓国領事館で書類を取ることができました。どうやって記載事項証明書を入手したのかはここではい

経営管理ビザの更新結果で一喜一憂。3年の許可と1年の許可。

経営管理ビザを更新した場合の結果として 許可の場合は1年か3年か5年の期間が決められます。また、場合によっては不許可となるケースもあります。不許可となるケースは稀ですが 、5年 もしくは3年であったビザが1年に短縮されるケースもたまにあります。今回 2人の経営管理ビザの結果が出ましたが 1人については 1年が3年に伸び、もう1人については3年であったビザが1年に短縮されてしまいました。その理由は、経営している法人の債務超過です。債務超過とは簡単に言うと会社の資本金を上回る赤字が生じてしまった 状態を言います。基本的にこの債務超過を改善しない限りこの方が 再び 3年の期間を許可されることはありません。経営管理のビザは社長自身の 収入要件と会社の経営状況も見られるので他のビザに比べて二重の負担が起こると考えてもいいでしょう。就労ビザの中でも苦労の多いビザだと言えます。

特定技能ビザで永住権までの期間を短縮するための方法について。2号へのチャレンジ。

特定技能には1号と2号がありますが、1号でマックス5年間日本にいることができます。

ただし1号で日本にいる期間は永住権に必要となる『在留期間10年』にはカウントされません。

一方、2号になると永住権に必要は滞在期間にカウントされることから、「いち早く2号になる」ことが外国人にとってはメリットになります。

先日僕のクライアントで初めて2号へチャレンジする方が現れました。4年間同じ店舗で外食事業特定技能外国人として仕事をしてこられた方で、自身で「2号試験を受けたい」と会社側に主張されそれが認められたのです。

実は、2号試験は所属機関、つまり勤務している会社からしか受験申し込みができなくなっています。会社のお墨付きが無いとチャレンジできません。

またその要件として、
①受験申込時に1年半以上在籍していたこと、
②その間、管理的立場で仕事を任されていたこと、
③合格後2号へ在留資格変更する時に2年以上管理的立場で在籍していたこと、
が求められます。

この要件を満たすためには、転職してしまった場合は相当難しいのではないでしょうか。辞めた会社から『2年以上管理的立場で在籍していた』ことを証明してもらうのは無理だと思いますので。すなわち、本人にとって特定技能1号で【転職】することは得策ではないということ。それは所属先機関にとっても同じ。

離婚後定住の相談に行ってきました。知りたい情報は手に入ったのか?

離婚した時点で3年のビザを保有した者が、離婚後も引き続き就労制限のない定住者のビザで日本にとどまるためには、何年間結婚生活を続ければいいのか?

前のブログで紹介したとおり、2018年時点の入管の機密情報によれば、その期間は『3年』となっていました。

これがその後改定されたのかを探りに入管へ当たってみました。

結果は、、、

残念ながら僕の質問に対する明確な回答は得られませんでした。

しかし、有益な情報収集は叶ったので、今後僕の事務所へ依頼される外国人へ的確なアドバイスが出きるものと自信を深めました。

意図せぬ離婚でお困りの外国人は是非我々にご相談ください。

 

 

 

 

離婚後定住の相談に行ってきます。知りたい情報は手に入るのか?

結婚ビザを持つ外国人が離婚するとどうなるか?

このブログでも度々取り上げてきた話題です。

ある行政書士が入管から入手した極秘情報がありますが、それによると結婚生活を少なくとも3年続けていないと離婚後「定住者」のビザで日本にいることは不可能だとなっていました。

しかしその情報は2018年のもの。すでに書き換えられているかもしれません。実際、永住権に匹敵するほどに定住者ビザはなかなか取れなくなっています。

そこで今回、実例を伴って入管職員に当たれるチャンスが巡ってきたので、直接タイムリーな情報収集をやってみようとなりました。

少し前、善意ある入管職員に入手困難な貴重な情報を頂戴する幸運に恵まれたので、「二度あることは三度ある」の言葉を信じて、次も幸運に恵まれることを祈るばかりです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00